グリーン購入法適合商品
グリーン購入法とは?
グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)
グリーン購入法とは「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のことで、平成13年4月1日から施行されました。
国の機関、独立行政法人等や、都道府県・市区町村などの地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが「基本方針」に基づき、より環境負荷の少ない持続可能な発展による循環型社会の形成を推進することを目指しています。
当社では、下記の判断基準を満たす「LED照明器具」をグリーン購入法の対象とし、適合商品には又はマークを記載致します。
適合判断基準
性能区分 | LED 照明器具 |
高天井 照明器具 |
投光器 |
---|---|---|---|
固有 エネルギー 消費効率 |
144lm/W以上 | 156lm/W以上 | 105lm/W以上 |
平均演色 評価数 |
Ra80以上 | Ra70以上 | Ra70以上 |
特定化学物質の含有率基準値を超えないこと。
また、その情報が公開されていること。
グリーン購入法に基づく特定化学物質の含有率基準値
特定化学物質 | 含有率基準値 |
---|---|
Pb/鉛 | 1000ppm |
Hg/水銀 | 1000ppm |
Cd/カドミウム | 100ppm |
Cr(VI) /六価クロム | 1000ppm |
PBB/ポリブロモ ビフェニル |
1000ppm |
PBDE/ポリブロモ ジフェニルエーテル |
1000ppm |
※JIS C 0950参照
- 本項の「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、吊り下げ形、じか付け形、埋込形及び壁付け形として使用する照明器具並びに、投光器及び防犯灯とする。
ただし従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造をもつ照明器具については、当面の間、対象外とする。 - 本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。
- 「平均演色評価数Ra」の測定方法はJIS C 7801(一般照明用光源の測定方法)及び、JIS C 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
- 本項のLED照明器具の「高天井用器具」「投光器」の規定は、JIS Z 8113:1998「照明用語」による。
- 本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。
また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に 準ずるものとする。
〇配慮事項
- ①初期照度補正制御、人感センサー制御、あかるさセンサー制御、調光制御等の 省エネルギー効果の高い機能があること。
- ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
- ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
- ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び 廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
- ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。